ご相談事例
借金のある夫に、慰謝料と養育費が請求できるか
40代女性相談者 2018年5月29日更新
結婚して13年目、夫のギャンブル癖が原因で離婚を決意しましたが、借金のある夫に慰謝料と養育費を請求したいという相談です。
「9歳と5歳の子供がいる結婚13年目の夫婦です。夫のギャンブル癖とそれが原因の借金に困り果て、離婚を決意し、夫も了承しましたが、ギャンブルの借金がある夫に慰謝料と養育費を請求できますか」という相談です。
こういうケースのたくさんの相談事例から、債務整理のお話をさせていただきました。
ご主人は、債務整理については躊躇されたようですが、子どものことを考えて、了承されました。債務整理後、毎月、養育費を払う取り決めが成立しました。
また、こういうケースに実績のある弁護士にも相談に乗ってもらいました。その結果、ご主人には結婚前からの借金があるため、借金返済の必要がなくなり、慰謝料まで支払われることになりました。法律的知識の重要性をお分かりいただけると思います。
泣き寝入りせず、法律的に対処することをお勧めします。