配偶者の不倫にお悩みの方や、不倫の再発を防止したいという方には、示談書の作成をおすすめします。今回は、不倫の示談書とは何か、どれくらいの効力があるのか、示談書に記載すべき事項や拒否されたときの対処法など、まとめて紹介します。
目次
- 不倫の示談書とは?
- 不倫の示談書の効力は?
- 不倫の示談書に記載すべき事項
- 不倫の示談書を公正証書にしておくと安心
- 不倫の示談書を拒否されたときの対処法
- 不倫の示談書の作成、手続きは専門家に依頼しましょう
- 不倫の示談時に受け取る慰謝料金額の相場とは?
- 最後に
不倫の示談書とは?
不倫は民法上の不法行為にあたります。
不法行為を犯したものは、裁判によって損害賠償の支払いを命じられることになりますが、裁判を経ずに当事者間の話し合いで損害倍書の金額を決めて問題を解決することも可能です。
当事者間の話し合いによる解決を示談、示談の内容を記載した書面を示談書といいます。
示談は口頭でも成立しますが、後からトラブルになることを防ぐために示談書を残すのが一般的です。
不倫の示談書の効力は?
示談書には、法的な効力があります。
例えば、示談書に記載されている慰謝料の金額を相手側が支払わない場合には、裁判を起こして支払いを命じてもらうことができます。
また、予め示談書を公正証書として作成しておけば、裁判を行わなくても相手の財産を差し押さえる手続きが可能です。
不倫の示談書に記載すべき事項
不倫の示談書には、以下の事項を記載します。
文頭 | 「AとBは本日、以下のとおりに合意した」など |
---|---|
不貞行為 (不倫)の事実 |
誰と誰が不貞行為に及んだのか、不倫関係が続いた期間など |
慰謝料について | 金額や支払い期日、支払い方法など |
誓約事項 | 二度と不貞行為をしない、電話やメールをしないなど |
求償権の放棄 | 不倫相手に慰謝料を請求する場合、配偶者への求償権を放棄させる旨を記載する |
守秘義務 | 不倫の事実を第三者に口外しないこと |
清算事項 | 示談書に記載した金額以外に、お互いに債権や債務はないことを明確にする |
最後に、お互いに署名捺印を行います。
不倫の示談書には慰謝料の金額以外にも記載すべきことがあるため、漏れがないように専門家に依頼しながら作成すると安心でしょう。
不倫の示談書を公正証書にしておくと安心
相手側が慰謝料を支払わない場合に備えて、不倫の示談書は公正証書として作成しておくと安心です。公正証書として示談書を作成しておくと、記載された慰謝料金額を支払ってもらえない場合に相手側の財産を差し押さえることができます。
ただし、公正証書を作成するためには相手側に同意を得る必要があります。
示談する本人の情報が詳細に記載される公正証書の作成にあたっては、必ず双方の了解が必要となっているのです。また、示談書の完成までには1~2週間の期間を要します。
不倫の示談書を拒否されたときの対処法
示談書への署名を拒否された場合には、内容証明郵便を送付して示談交渉を行う方法があります。送付する示談書には、「応じない場合は法的措置をとる」旨を記載しておきましょう。
それでも相手が示談に応じない場合には、裁判を起こして慰謝料を請求する方法があります。
裁判を起こした後に裁判所から和解勧告を打診されることもあり、それにより示談が成立するケースも存在します。
不倫の示談書の作成、手続きは専門家に依頼しましょう
不倫の示談書は当人間でのやり取りのみで作成することもできますが、後からトラブルになるのを防ぐためにも、専門家に依頼することをおすすめします。
弁護士や行政書士といった法律の専門家に依頼することで、法的に効力がある示談書をスムーズに作成してもらうことができるでしょう。公正証書として作成する手続きについても、サポートを受けることができます。
また、示談交渉を有利に進めたい場合や、相手が示談に応じてくれない場合には弁護士に相談するようにしましょう。行政書士は書類の作成に携わることはできますが、代理人として示談交渉を行うことはできません。
不倫の示談時に受け取る慰謝料金額の相場とは?
最後に、不倫による精神的苦痛に対する慰謝料金額の相場を紹介しておきます。
配偶者の不倫が原因で離婚に至った場合には200万円~300万円程度、離婚しない場合にも50万円~100万円程度の慰謝料請求が可能です。
慰謝料の金額はケースにより異なりますが、相場を参考にしながら請求する金額を決めていきましょう。
最後に
今回は、不倫の示談書とは何か、示談書の効力や示談書に記載すべき事項、相手が示談に応じない場合の対処法などをまとめて紹介しました。
慰謝料の金額や支払い方法をスムーズに合意できた場合であっても、後からトラブルになるのを防ぐために示談書を作成しておくと安心です。示談書の作成については、弁護士や行政書士といった法律の専門家に相談しましょう。
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