もしも配偶者が不倫相手と同棲するために家を出ていってしまったら、あなたはどうしますか?不倫相手との同性を強制的に止めさせることはできるのでしょうか。
そこで今回は、不倫相手と同棲している配偶者への対処法をまとめて紹介します。
目次
- 不倫相手との同棲は不法行為になる?
- 不倫相手との同棲を止めさせる方法はある?
- 不倫相手と同棲している配偶者への対処法
- 不倫相手と同棲している配偶者が話し合いに応じない場合にはどうする?
- 不倫相手と同棲している配偶者との夫婦関係は修復できるのか
- 不倫同棲が原因で離婚する場合の慰謝料請求の相場
- 配偶者へ婚姻費用や慰謝料を請求するにはどうしたらいいの?
- 最後に
不倫相手との同棲は不法行為になる?
民法第752条では、夫婦の関係について、以下のように定められています。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない
つまり、婚姻関係にある男女は同居することが義務付けられているのです。
配偶者以外の異性と同居することは、法律上の義務を放棄していることになり、認められるべきことではありません。
不倫相手との同棲を止めさせる方法はある?
不倫相手との同棲を解消させ、夫婦での同居を再開させるために、家庭裁判所に対して同居請求の調停、審判を申し立てることができます。結果によっては、家庭裁判所から同居することを命じてもらうことも可能です。
とはいえ、不倫関係との同棲をしている配偶者が家庭裁判所の命令に従うとは限りません。
また、同居請求が認められても、家庭裁判所には本人の意思に反する同居を強制させることはできないのです。
不倫相手と同棲している配偶者への対処法
それでは、不倫相手と同棲している配偶者に対しては、どのように対処すればよいのでしょうか。
婚姻費用を請求する
同居していなくても、離婚が成立していない場合には婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用とは簡単に言えば生活費のことです。不倫している配偶者の方が収入が高い場合や、自分が子供を監護している場合には、配偶者に対して婚姻費用の支払いを求めることができます。
帰ってくるのを待つ
不倫関係にある男女は、周囲のことを考える余裕がありません。自分たちの恋愛に一生懸命になり、冷静になることができないのです。
2人の熱が冷めてしまえば、また本来のパートナーの元に帰ってくる可能性もあります。無理に不倫関係を解消させるよりも、家に帰ってくるのを待つ方が得策かもしれません。
不倫相手と同棲している配偶者が話し合いに応じない場合にはどうする?
婚姻費用の支払いを請求したいのに、相手が話し合いに応じない場合はどうすればよいのでしょうか。
まずは、婚姻費用分担請求を内容証明郵便で送ってみましょう。それでも相手側が請求に応じない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を起こす必要がありますが、内容証明郵便を送った記録があれば、調停を有利に進めることができます。
調停によって婚姻費用の支払いが相手側に命じられれば、支払ってもらえる可能性が高くなります。
不倫相手と同棲している配偶者との夫婦関係は修復できるのか
配偶者が家に帰ってきた場合でも、夫婦関係が修復できるとは限りません。
不倫されていたという事実が無くなるわけではありませんし、精神的苦痛は消えないでしょう。不倫相手と同棲していた配偶者を許すことができるかどうかは、自分自身でよく考えてから決めましょう。
離婚しない場合にも、不倫相手や配偶者に慰謝料を請求することができるので、慰謝料を受け取って相手を許すという手段もあります。
不倫同棲が原因で離婚する場合の慰謝料請求の相場
不倫による慰謝料の相場は、以下の通りです。
離婚が成立した場合:200万円~300万円
別居に至った場合:100万円~200万円
離婚せず、別居もしない場合:50万円~100万円
不倫相手と配偶者が同棲しているということは、少なくとも別居は成立しています。離婚しない場合であっても、100万円以上の慰謝料を請求することができるでしょう。
また、不倫相手との同棲が長期間に及ぶ場合には、離婚による慰謝料が上乗せされるケースもあります。200万円~300万円か、それ以上の慰謝料の請求ができる可能性もあるでしょう。
配偶者へ婚姻費用や慰謝料を請求するにはどうしたらいいの?
不倫相手と同棲している配偶者に対しては、離婚しない場合にも婚姻費用や慰謝料の請求ができます。相手が素直に応じないケースも想定し、弁護士などの法律の専門家に依頼することをおすすめします。弁護士に相談しながら交渉を進めることで、スムーズに手続きを進めることができます。
離婚する場合には、養育費の請求や財産分与についても合わせて相談するとよいでしょう。
最後に
今回は、不倫相手と同棲している配偶者への対処法や不倫による慰謝料の相場などをまとめて紹介しました。夫婦には同居するという義務があり、不倫相手と同棲している配偶者はその義務を放棄しています。必要な生活費を婚姻費用として請求し、精神的苦痛に対する慰謝料もしっかり請求しましょう。
とはいえ、請求手続きに不安を感じている方や、離婚ではなく夫婦関係の修復に向けた話し合いがしたいという方もいらっしゃるでしょう。
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