悪意の遺棄って何?離婚できる条件・慰謝料相場はどのくらい?

悪意の遺棄って何?離婚できる条件・慰謝料相場はどのくらい?

悪意の遺棄という言葉をご存知ですか?実は、配偶者に不倫や浮気といった不貞行為が無い場合や不貞行為の証明が難しい場合でも、悪意の遺棄を理由に離婚が成立してしまうケースもあるのです。そこで今回は、悪意の遺棄とは何か、離婚できる条件や慰謝料相場についても解説していきます。

悪意の遺棄とは

悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに夫婦が同居しない、協力義務を履行しないことを指しています。 民法752条には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。夫婦には、同居の義務、協力の義務、扶助の義務の3つの義務が課せられているのです。正当な理由なくこの義務を果たさない場合には、悪意の遺棄とみなされます。

悪意の遺棄を理由に離婚できる?

民法770条1項1~5号には、法定離婚事由が定められています。それが、次の5つです。

  1. 1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  4. 4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

このように、悪意の遺棄は民法上の法定離婚事由にあたり、離婚理由になります。悪意の遺棄をした側の配偶者が離婚に応じない場合においても、裁判を起こして離婚を認めさせることができるのです。

悪意の遺棄の具体例

それでは、どのようなことが「悪意の遺棄」とみなされるのでしょうか。具体的には、次のような例が、悪意の遺棄にあたります。

  • ✓ 一方的に同居を拒否する
  • ✓ 生活費を渡さない
  • ✓ 家出を繰り返す
  • ✓ 浮気相手と同居している
  • ✓ 家に入れてもらえない
  • ✓ 健康なのに働かない
  • ✓ 専業主婦(主夫)にも関わらず、家事を一切やらない
  • ✓ 共働きなのに家事を一切手伝わない

同居義務、協力義務、扶助義務のいずれかの義務を果たさないことは、悪意の遺棄にあたります。例えば、生活費を渡していた扶助義務は果たしていても、愛人宅に住んでいて同居義務をはたしていない場合には、悪意の遺棄にあたります。悪意の遺棄にあたる事例は、ご紹介した以外にもたくさんあります。夫婦は、民法に定められている3つの義務すべてを果たす必要があるのです。

正当な理由があれば、悪意の遺棄にはならない

夫婦間には同居義務がありますが、正当な理由があれば別居が認められます。
例えば、単身赴任のための別居や出産のための里帰りなどは、悪意の遺棄にはなりません。また、夫からの暴力に悩み、家出をしてしまった場合も悪意の遺棄にはなりません。「別居=悪意の遺棄」というわけではないので、過度に心配する必要はないでしょう。

悪意の遺棄の慰謝料相場は?

悪意の遺棄の慰謝料相場は?

悪意の遺棄によって離婚する場合には、慰謝料請求が可能です。慰謝料の金額は50~100万円程度が相場となっています。
ただし、慰謝料の金額は、個別の事例によって異なります。婚姻期間が長く、悪意の遺棄をされていた期間が長い場合には、数百万円以上の高額な慰謝料が認められたケースがあります。また、不倫相手の家に入り浸っている場合など、配偶者に不貞行為がある場合にも慰謝料が高額になるケースが多いでしょう。

悪意の遺棄による慰謝料を請求するためには?

悪意の遺棄による慰謝料を請求する場合には、証拠が必要になります。
例えば、別居に同意していないのに勝手に出ていった場合には、夫婦の会話記録が分かる録音データを提出したり、生活費が支払われない場合には、証拠として通帳を提出しましょう。
悪意の遺棄を証明するのは難しいことですが、慰謝料を請求したいなら証拠は欠かせません。
どうしても証拠がなく、立証の方法も分からない場合には、弁護士などの専門家に相談しましょう。

悪意の遺棄をやめさせる方法は離婚しかない?

悪意の遺棄をやめさせる方法は離婚しかない?

例えば、別居状態が続いている夫と離婚せずにまた同居したいという場合、どうすれば良いのでしょうか。夫と直接話し合いを行うことができれば良いのですが、できない場合もありますよね。
夫婦間での話し合いが上手くいかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入ってくれるので、スムーズに話し合いを行うことができます。
それでも同居の合意ができない場合には、家庭裁判所に同居を求める審判を申し立てることも可能です。審判の場合は、事例ごとに家庭裁判所が同居を求める命令を出すかどうか判断します。とはいえ、家庭裁判所の命令に従わなくても罰則はないため、相手が命令に従わない場合には別居状態が続くことになるでしょう。

最後に

今回は、悪意の遺棄についてご紹介しました。
夫婦には、同居、協力、扶助の3つの義務があり、いずれかの義務を果たさないことは悪意の遺棄にあたり、離婚理由となります。一方的に同居を拒否したり、生活費を渡さないことは、離婚理由になるのです。
とはいえ、悪意の遺棄に当たるかどうかの判断は素人には難しいかもしれません。 一般社団法人あゆむでは、専門カウンセラーが離婚や夫婦関係に関する電話相談を年中無休で受け付けております。利用料は無料です。
悪意の遺棄について詳しく知りたい方、個別の事例について相談してみたい方、お気軽にお問い合わせください。

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