慰謝料請求するとき・されたときの完全マニュアル!慰謝料請求されたらどうする?

慰謝料請求をする立場になったとき、どんな手順で相手に慰謝料を請求すればいいのかわからないという人は少なくないはずです。また、突然相手から慰謝料請求をされてしまったとき、どうしたらいいのかわからずに困ってしまうこともありますよね。そこで今回は、慰謝料を請求するとき、慰謝料を請求されたときにどうすればよいのか慰謝料に関するお悩みについて解説します。

慰謝料請求とは

慰謝料請求とは、婚姻生活において夫または妻の言動によって精神的苦痛を受けた、あるいは離婚せざるを得ない状況になってしまったという場合に、原因を作った妻または夫、または不貞な関係を持った相手に対して請求する「損害賠償金」のことをいいます。
ただし、離婚をすることになった場合、どちらか一方に離婚の原因があったとしても、離婚原因となった理由によっては慰謝料を請求できるケースと請求できないケースがあります。

慰謝料請求出来るとき

慰謝料が請求できるケースとしては、大きく分けて2つあります。
ひとつは、夫または妻の浮気、不倫、暴力などで精神的苦痛を受けたことへの慰謝料請求です。もうひとつは、浮気、不倫、暴力などが原因で離婚に至ってしまった場合、離婚をすることによって受ける精神的苦痛に対する慰謝料請求です。
具体的には、次のような行為や言動で離婚することになった場合や精神的苦痛を受けた場合に慰謝料が請求できます。

  • 浮気・不倫
  • 暴力・暴言や人格否定(悪質なモラルハラスメント)
  • 経済的な嫌がらせ
  • 不当な理由による別居

浮気、不倫が原因で慰謝料を請求する場合、夫または妻に慰謝料請求する以外にも、不貞行為を行った相手に対して慰謝料請求することが可能です。しかし、配偶者から十分な慰謝料の支払いを受けた場合は、不貞行為の相手に対して慰謝料の請求をすることはできない場合もあります。
また、上記のような理由で離婚に至ってしまったケースであっても、離婚理由となる行為が起こる前から婚姻関係がすでに破綻していた場合など、慰謝料の請求が難しい場合もあります。
慰謝料請求を行う前には、弁護士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。

慰謝料請求出来ないとき

逆に、離婚理由が次のようなものであった場合、慰謝料請求は難しいでしょう。

  • 性格の不一致
  • 信仰などが理由による対立
  • 親族との不和
  • 健康上の問題

相手の浮気や不倫が原因であっても、「肉体的な関係がない」「相手が結婚している事実を知らなかった」「夫婦関係がすでに破綻していた」など場合は、慰謝料が請求できないことがあります。特に不倫相手に慰謝料を請求する場合、相手の人が結婚をしていることを知らずに交際していた場合は、慰謝料を請求することができないので注意が必要です。

慰謝料請求前に確認すること

浮気や不倫が原因で離婚に至った場合でも、慰謝料の請求ができないケースがあるとご説明させて頂きました。ここで、慰謝料の請求をする前に確認しておかなければいけないことについてご説明します。

  • 不貞行為(肉体関係)の事実(不貞行為があったことを証明する証拠はあるか)
  • 不倫相手の状況(未婚、既婚、年齢、経済状況など)
  • 慰謝料請求権の時効
  • 自らの意思で肉体関係を持ったのか

慰謝料請求には、時効があります。
慰謝料の請求者が、配偶者の不貞行為、および浮気、不倫相手を知ったときから3年または、浮気、不倫関係が始まってから20年のいずれか短い方の期間で時効が成立します。慰謝料請求ができる期間を過ぎてしまうと、慰謝料の請求はできないので注意しましょう。
また、慰謝料を請求する場合は、不貞行為の事実はもちろんですが、不貞行為があったことを証明できる証拠が必要になります。確実に慰謝料を請求するためには、できるだけ証拠を集めて準備をしておくことが大切です。
浮気相手の顔は知っているが名前や住所を知らないなど、浮気相手を特定できないといった場合は時効期間にはカウントされないなどの決まりがありますので、慰謝料請求は法律の専門家の指示を受けながら手続きをすることをおすすめします。

慰謝料請求の方法を決める

慰謝料請求をすると決めたら、まずは慰謝料請求の方法を決めましょう。
慰謝料の請求は、弁護士などの法律の専門家に依頼しなくても自分で請求することができますし、裁判で慰謝料を請求する場合も、弁護士などの代理人を立てずに訴訟を起こすことができます。しかし、裁判所に提出する書類の準備など法律の専門知識がなければよくわからないことが多いため非常に労力を必要とします。
慰謝料請求で訴訟を起こす場合、ほとんどの人が弁護士に依頼するのはこのような理由があるためです。

個人で家庭裁判所に慰謝料請求調停の申し立てをする

個人で家庭裁判所に慰謝料請求調停の申し立てをする場合、裁判所のホームページより慰謝料請求調停の申立書をダウンロードして内容を記載し、印紙代、連絡用の切手代を納付して手続きを行います。書類に必要な収入印紙代は1,200円です。
慰謝料請求調停では、慰謝料を請求する原因となった事柄を証明できる証拠品などの提出を求められますが、家庭裁判所に申し立てをする時点では証拠品を提出する必要はありません。

弁護士に依頼して慰謝料請求をする

弁護士に依頼して慰謝料請求する場合、慰謝料請求に必要な手続きはすべて弁護士に任せることができます。慰謝料請求手続きで弁護士に支払う報酬の金額については、依頼する弁護士(弁護士事務所)によって異なります。おおまかな金額を知りたい場合は、依頼する前にホームページなどで料金を確認しておくと良いでしょう。

協議離婚で慰謝料請求をした場合の弁護士費用

弁護士費用には、「相談料」「着手金」「成功報酬」があります。弁護士事務所によっては、初回相談料のみ無料、相談料、着手金は無料の場合もあります。協議離婚は、基本的には夫婦の話し合いによって離婚が成立するものなので、離婚に対する弁護士費用はかかりませんが、弁護士に依頼して慰謝料を請求する場合は、成功報酬の10~30%が相場のようです。たとえば、慰謝料を100万円受け取ることができた場合は、10~30万円の弁護士費用が必要になるということです。

離婚調停で慰謝料請求をした場合の弁護士費用

協議離婚は基本的に夫婦で話し合い、離婚に合意するものですが、夫婦で話し合うことができない状況になっている、夫婦だけで話し合っても合意に至らないといった場合は、離婚調停を行うことになります。離婚調停とは、家庭裁判所の裁判官または調停官、調停委員の立ち合いのもと、夫婦で離婚合意に向けた話し合いを行うことです。離婚調停は、あくまでも夫婦の話し合いをスムーズに行うためのものなので裁判ではありませんが、調停によって決まった内容は裁判所の判決と同じ効力を持つ「調停調書」にまとめられます。
離婚調停をする場合、話し合いの場に本人が出席するのではなく代理人として弁護士に依頼することも可能です。その場合に必要な弁護士費用の相場は、着手金、報酬金を合わせて20~40万円です。

離婚訴訟で慰謝料請求をした場合の弁護士費用

離婚訴訟の場合、離婚調停と同じく家庭裁判所に離婚訴訟の申し立てをするのですが、裁判離婚の場合は夫婦の話し合いではなく、裁判官の判決によって離婚の成立が決まります。また、民法で定められた離婚理由に該当しなければ離婚訴訟を起こすことができません。
裁判訴訟によって慰謝料請求した場合の弁護士費用の相場は、着手金、報酬金を合わせて60~100万円と言われています。離婚訴訟は、離婚理由や離婚訴訟に至る原因がどちらか一方にあるとはっきりしているときに行われるため、請求できる慰謝料が高額になることが多いです。そのため、弁護士費用も高額になります。

不倫相手に会って請求、内容証明で請求、裁判で請求

不倫相手に慰謝料を請求する場合は、「直接会って本人に請求する」、「内容証明で請求する」「裁判で請求する」といった方法があります。本人に直接会って請求する方法や、内容証明を送るという方法であれば費用はかかりませんが、不倫相手が請求に応じてくれない可能性があります。
弁護士に依頼して裁判で請求する場合は、着手金が20~30万円、報酬金が請求額の10~30%と言われています。

慰謝料の請求金額を決める

慰謝料の請求金額について法律で定められたものはありません。そのため、相手の収入や浮気・不倫をしていた期間、不貞行為の回数などから、相場を元に決める場合が多いです。弁護士に依頼する場合は、弁護士と相談しながら決めていきます。
浮気・不倫の慰謝料は100~300万が相場だと言われていて、300万円以上の慰謝料請求はごく稀なケースだと言われています。あまりに高額な慰謝料請求をしても、相手に経済的な支払い能力が無ければ、実際に受け取ることは難しくなってきます。

慰謝料請求書の書き方

慰謝料請求の方法が決まったら、次は慰謝料請求書を作成します。
慰謝料請求書は正しく作成しなければ、慰謝料を支払ってもらえない可能性があります。慰謝料請求書には決まったフォーマットはありませんが、必ず記載しなければならない項目があり、それらが含まれていなければ有効な慰謝料請求書として認められないため注意が必要です。

慰謝料請求書に記載しなければいけない5つの項目

慰謝料請求書には、必ず記載しなければいけない5つの項目が法律上定められています。この5つの項目が記載されていない場合、有効な慰謝料請求書だとは認められない可能性がありますので、必ず記載しましょう。

  • 書類作成者(請求者)の氏名
  • 書類を受け取る人の(被請求者)氏名
  • 請求年月日
  • 請求内容
  • 請求金額

また、法律で必ず必要であると定められているわけではありませんが、スムーズな支払いのために、次の4つの項目も記載しておくと良いでしょう。

  • 書類名(慰謝料請求書・通知書など)
  • 振込期日
  • 振込先の口座
  • 請求者の住所、捺印、被請求者の住所、名前

さらに、書類を受け取った人(被請求者)が書類を放置し、何の行動も起こさない可能性がありますので、文末に「期日までに支払いがない、何の連絡がない場合は法的措置を取らせてもらう」といった文言を一言添えておくことをおすすめします。

慰謝料請求されたらどうする?

ここまでは、慰謝料請求する立場になったときに、慰謝料請求する方法や手順についてご説明しましたが、逆の立場になったときのことも考えておきましょう。ある日突然、慰謝料請求書が届き、どう対処したらよいかわからないという人は実際多いです。このような場合、すぐに相手の要求に応えて慰謝料の支払いをするのではなく、まずは次の内容を確認してみましょう。

  • 内容が事実かどうか、慰謝料の支払い義務があるかを確認する
  • 相手が何を請求しているか確認する
  • 慰謝料の金額は妥当な範囲なのか確認する
  • 弁護士に依頼するか自分で対処するかを決める

慰謝料請求書の内容にすぐに支払いに応じるのではなく、まずは請求書の内容を確認しましょう。なぜなら、請求者が証拠もないまま、勝手に「浮気をしている」「不倫をしている」と思い込んで書類を送ってきている可能性もあるからです。
また、請求者が弁護士などに慰謝料請求の手続きを依頼している場合は、今後の交渉を想定し、あえて高額な慰謝料を請求している可能性もあります。あまりに高額な慰謝料請求をされてしまった場合、こんなもの見たくもない、関わり合いになりたくないと、つい放置したくなるかもしれません。しかし、何もせずに放置してしまうと、さらに問題が大きくなってしまう可能性があります。
まずは、自分で対処するのか、弁護士など法律の専門家に相談するのかなど、対処方法を決めましょう。
自分で対応する場合は、回答書などで支払いが可能な金額、支払期限、支払方法などの交渉を行います。慰謝料請求書には支払い期限が記載されていることがありますが、この期限は請求者が決めたものなので、お互いに合意したわけではありません。そのため、交渉次第によっては変更することが可能です。また慰謝料の支払いは原則として一括で支払うものですが、どうしても支払いが難しい場合は、分割による支払いを交渉することも可能です。
自分では対処できない、どうすればいいかわからないという場合は、弁護士など法律の専門家に相談し、対処方法を決めるようにしましょう。

最後に

今回は慰謝料請求について、請求するとき・されたときの対処法について、それぞれご説明してきました。慰謝料を請求したいと考えたとき、また慰謝料を請求されてしまった場合にも、ひとりで悩んでしまうと状況が悪化してしまう可能性があります。お悩みや問題をひとりで悩まずに、まずはわたしたちに聴かせてください。

離婚によるお悩みや慰謝料を請求されて困っている方は、こちらから是非お気軽にご相談ください。
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