慰謝料の追加請求とは?慰謝料を追加で請求できるケースとさせない方法

離婚時の慰謝料や浮気・不倫に対する慰謝料は、追加請求できるケースがあります。今回は、どのような理由であれば、慰謝料の追加請求ができるのか?また、既に慰謝料を支払った相手からの追加請求を未然に防ぐ方法についてもご紹介します。

慰謝料の追加請求とは

配偶者の浮気や不倫が発覚した場合には、慰謝料を請求することができます。
基本的に、配偶者の不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料の請求は、何度も行うものではありません。しかし、「慰謝料の請求は1人の相手につき1回しか行えない」という決まりがあるものでもなく、正当な理由があれば、配偶者や不倫相手に対して慰謝料を追加で請求することができます。

慰謝料を追加請求できるケース

まずは慰謝料の追加請求ができるケースについて、いくつか事例をあげてご紹介します。

新たな相手との不倫が発覚した場合

配偶者と不倫相手から慰謝料を受け取った後に、他の人との不倫関係が発覚した場合は、別の不貞行為とみなされるため、配偶者に対して慰謝料の追加請求が認められます。また、新しく発覚した不倫の相手に対しても、慰謝料を請求することができます。

同じ相手と不倫関係が続いていた場合

配偶者と不倫相手から慰謝料を受け取り、「不倫関係は終わっているはず」と考えていたのにも関わらず、同じ相手との不倫関係が続いていた場合には、慰謝料を追加請求できます。
但し、示談書に「この不倫関係については、慰謝料〇〇円で解決済みとする」という一文がある場合、同じ不倫関係について慰謝料の追加請求はできない場合があるので、注意しましょう。
反対に、「不倫関係を必ず解消する」と約束していた場合には、高額な慰謝料を追加請求できる可能性があります。

時間がたってから離婚することになった場合

「当初は離婚しないつもりだったが、やはり不倫が原因で夫婦関係が破綻し、離婚することになった」という場合など、慰謝料請求時と状況が変わったという場合、慰謝料の追加請求が認められることがあります。
ただし、配偶者への慰謝料の追加請求が認められても、すでに不倫相手との関係が解消されているのであれば、不倫相手への追加請求は難しいでしょう。

追加請求を未然に防ぐ方法はある?支払い後のトラブル回避策

続いては、慰謝料を支払う方に向けて、相手方からの慰謝料の追加請求を未然に防ぐ方法を紹介します。

必ず示談書を公正証書として作成すること

配偶者や不倫相手の妻から慰謝料を請求され、金額に合意した場合には、その旨を記載した示談書を公正証書として作成しておきましょう。
ただし、示談書の内容に不備があると、慰謝料を追加請求されてしまう可能性があります。示談書を作成する場合は、弁護士や行政書士といった専門家に依頼すると安心です。

慰謝料を支払った事実を証拠として残しておく

示談書を作成したうえで、慰謝料を全額支払った場合には、必ず慰謝料が支払い済みである証拠を残しましょう。銀行振込の場合は通帳で証明ができますが、現金で渡す場合は相手から領収書を受け取っておくとよいでしょう。

念書は法的効力がないので注意

慰謝料を支払う際に、「これ以上の慰謝料を請求しない」と記載された念書を取り交わしたという場合、残念ながら念書に法的効力はありません。日付やお互いの署名が記載されていたとしても、権利や義務は生じないのです。原則として不倫による慰謝料の請求の時効は3年です。
その間であれば、慰謝料の追加請求がくる恐れもあるので、注意しましょう。

慰謝料支払い後の嫌がらせは専門家に相談

慰謝料の支払いを終えているのにも関わらず、不倫相手の配偶者から嫌がらせを受けている場合には、必ず法律の専門家に相談しましょう。また、慰謝料の支払いだけでなく会社を辞めることなど、不当な要求をされている場合にも相談することをおすすめします。
示談書を作成する際に、「慰謝料の支払いを終えたら、連絡を取り合う必要はない」という一文を添えておき、嫌がらせを予防する方法もあります。

最後に

今回は、慰謝料の追加請求が認められるケースや、相手側からの慰謝料の追加請求を未然に防ぐ方法についてご紹介しました。不倫による慰謝料の追加請求は、公正証書として示談書が作成されている場合、難しくなります。ただし、新しい不倫関係が発覚した場合などは認められる場合があります。
慰謝料の追加請求が可能かどうか、追加請求された慰謝料を払う義務があるのかといった点については個人での判断が難しいため、専門家に相談することをおすすめします。

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