離婚後に元配偶者から子供の養育費を受け取っている人が再婚すると、養育費が打ち切りになったり減額されたりするのでしょうか。また、養育費を支払う側からすると、相手が再婚したら払う必要は無くなるのかどうかも気になりますね。今回は、再婚と養育費の関係についてまとめて紹介します。
目次
- 再婚で養育費が打ち切り・減額になるケースとは?
- 再婚しても養育費をもらい続ける方法がある?
- 再婚して養育費が減額されやすくなる条件は?
- 元配偶者が再婚したら養育費を支払わなくていい?
- 元配偶者が再婚したことを隠していたら養育費を取り返せる?
- 養育費はいつまで支払えばいい?
- 最後に
再婚で養育費が打ち切り・減額になるケースとは?
養育費を支払う側および受け取る側のうち、両方もしくは片方が再婚すると養育費が打ち切りになる、減額になるといったケースがあります。ただし、養育費を打ち切りにしたり、減額したりするためには、双方の同意が必要です。
次のようなケースの場合、養育費を受け取る側が応じるのであれば、養育費の打ち切りもしくは減額が認められます。
- ✓ 養育費を支払う側が再婚し、扶養家族が増えて可処分所得が減った場合
- ✓ 養育費を受け取る側が再婚し、生活が豊かになった場合
再婚したからといって、必ずしも養育費の打ち切りや減額が認められるわけではありません。また、支払う側のみが再婚した場合、養育費の減額が認められるケースは稀です。
再婚しても養育費をもらい続ける方法がある?
再婚をしても、基本的に養育費をもらう権利がなくなるわけではありません。元配偶者が養育費の打ち切りや減額を請求してきても、拒否すれば養育費をもらい続けることが可能です。
養育費をもらう権利は、子供にあります。親権を持つ親が再婚したからといって、子供の権利には影響を及ぼさないのです。
再婚して養育費が減額されやすくなる条件は?
もし、再婚をしてからも養育費を今までと変わらずもらい続けていきたいなら、次の2点に注意をしましょう。
再婚相手と子供の養子縁組をしない
再婚相手と子供の養子縁組を成立させると、再婚相手には子供を養育する義務が生じます。そのため、元配偶者から養育費の打ち切りや減額を請求された場合に応じる必要が出てくるのです。
再婚相手の収入を確認する
再婚相手の収入が十分にある場合には、元配偶者からの養育費の減額請求が認められやすい傾向にあります。また、元配偶者との話し合いの場で再婚相手の年収を問われることもあるので、予め再婚相手の収入は確認しておきましょう。
元配偶者が再婚したら養育費を支払わなくていい?
元配偶者が再婚したとしても、親として子供を養っていく義務には変わりありません。養育費の減額を請求することもできますが、相手が応じなければこれまでと変わらずに養育費を支払い続ける必要があります。
また、元配偶者の再婚相手と子供が養子縁組をしていない場合には、養育費減額請求を申し立てても認められないケースが多いでしょう。
どうしても養育費の支払いを打ち切りにしたい、減額したいという場合には、まずは元配偶者との話し合いを行いましょう。当人同士のみの話し合いではトラブルが発生することもあるので、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
話し合いで折り合いがつかなければ、「養育費減額調停」を家庭裁判所に申し立てましょう。もし、調停でも両者の合意が得られなければ、裁判官が養育費の金額などを決定する「審判手続」が開始されます。
元配偶者が再婚したことを隠していたら養育費を取り返せる?
養育費の打ち切りや減額を請求されないように、元配偶者が再婚の事実を隠していた場合、支払った養育費を返してもらうことはできるのでしょうか。
これまでご説明した通り、元配偶者の再婚相手と子供が養子縁組をしている場合には、養育費の打ち切りや減額が認められる可能性が高いでしょう。
ただし、再婚の事実を知らなかった間の養育費の返金を裁判所が求めることは稀です。どうしても支払った養育費を請求したい場合には、弁護士などの専門家に依頼の上、元配偶者に直接請求するしかないでしょう。
養育費はいつまで支払えばいい?
一般的に、「養育費は子供が20歳になるまで支払うべき」と考えられています。
ただし、民法766条1項および2項の解釈により「親は未熟子を養育する義務がある」とされているため、20歳を超えても子供が独立していない場合には養育費を支払い続けるべきと考えられます。
専門学校や大学に通っていて、20歳を過ぎても独立していない子供の場合には、独立するまで養育費の支払いが必要となるでしょう。
最後に
今回は、離婚後に再婚すると養育費が打ち切り・減額になるのか、養育費はいつまで払い続ければいいのかについて、ご紹介してきました。基本的には、養育費のことを心配して再婚を先送りにする必要はないでしょう。ただし、再婚相手と子供の養子縁組を成立させると、元配偶者からの養育費の減額請求が認められるケースがあります。
養育費の減額や打ち切りが認められるかどうかは、それぞれのケースにより異なります。
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