離婚において最も悩みの種になりやすいのが「財産分与」です。住んでいた家や共同で使っていた車、退職金、年金は、離婚後どうなるのか不安になる人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、離婚後の財産分与をテーマに解説していきます。
財産分与とは?
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚後に分配することをいいます。離婚協議において財産分与の取り決めはとても重要です。早く離婚したいというお気持ちはよく分かりますが、財産分与に関する詳しい取り決めをせずに離婚してしまいますと、本来であれば受け取るべき財産を受け取れなくなってしまう可能性もあります。
離婚後の財産分与については、どうしたらいいかわからない、どれくらい受け取れるのかわからない…とうやむやにしてしまうのではなく、受け取るべき財産はしっかりと受け取れるように準備を進めておきましょう。
離婚による財産分与の場合、財産はどう分ける?
財産分与の対象となる財産が現金であれば、例えば500万円であれば平等に半分の250万円ずつ分けることができます。ですが、住んでいる家、共同で使用していた車、子どもの教育費として契約していた教育保険や養老保険などは、分割して分けるのが難しいですよね。
分割できない財産についての財産分与としては、次の2つの方法があります。
- 売却して現金に換え、現金を分ける
- どちらが譲り受ける
家や車など、契約者の名義がご主人の名義になっている人も多いと思いますが、財産分与をする場合は名義に関係なく分けることが可能です。
ただし、満期が来ていない保険やローンが残っている家や車の財産をどちらかが譲り受ける場合には、注意が必要なこともあります。
ローンが残っている家や車の財産分与
ローンが残っている家や車を財産分与する場合、家や車を売却し、残ったローンの残債を差し引いた金額を夫婦で分ける分には問題ありません。
しかし、例えば住宅ローンの支払いを夫が行い、家は妻が譲り受け、その代わりに預貯金を夫が受け取るといった取り決めをしてしまうと、最悪の場合ローンが残った状態で家を失ってしまうというリスクがあります。
離婚協議書においてローンの支払いは夫が行うという取り決めをしていたとしても、夫が完済するまで払い続けるという保証はありません。車の場合も同じです。
ローンの返済が終わっていない家や車を財産分与で受け取る場合には、十分注意しましょう。
満期がきていない教育保険や養老保険の財産分与
車や家と同様に、満期が来ていない教育保険や養老保険の財産分与にも注意が必要です。
離婚後に保険料が未払いとなった場合、例えば養老保険のように貯蓄性のある保険商品の場合は、解約返戻金の範囲内で保険会社に保険料の立て替えをしてもらうことができます。しかし、立て替えた保険料を返済できなければ、満期保険金から差し引かれてしまいますので注意しましょう。
妻が専業主婦の場合、年金の財産分与はどうなる?
夫が自営業などで国民年金に加入していた場合は、妻も国民年金に加入する必要がありますが、夫が会社員だった場合、専業主婦の妻は夫の扶養として第3号被保険者として年金に加入しています。専業主婦の場合、自分が直接年金保険料の支払いをしていないことから、離婚後の年金について不安になる人も多いでしょう。
夫が会社員で妻が専業主婦という場合、夫婦の離婚後は年金分割という制度があり、離婚後も夫が加入していた厚生年金から年金を受け取ることができます。
年金分割には、合意分割と3号分割があります。合意分割は、夫婦の話し合いによって受け取る割合を決める方法です。3号分割とは、配偶者が第2号被保険者として厚生年金を支払っていた期間に関して、配偶者の合意がなくても1/2は3号被保険者の年金とみなされるというものです。
ただし、合意分割の場合も3号分割も、いずれの場合も年金事務所での手続きが必要です。
夫の退職金は財産分与の対象になる?
夫が将来受け取る予定の退職金も、実は離婚時の財産分与の対象となります。ただし、退職金の財産分与については、今現在手元にある財産ではないことから、争いとなるケースも珍しくはありません。退職金の財産分与について法廷で争う場合は、法律の専門家に依頼することをおすすめします。
離婚はしても財産分与はしたくない…、それって可能?
離婚の原因が相手にある場合、財産分与はしたくないと思う人もいるのではないでしょうか。結論からお話すると、たとえ離婚の原因が相手にあったとしても、婚姻期間中に築いた財産については、相手に財産分与を請求する権利があります。もし相手が財産分与を請求してきた場合には、財産分与をしなくてはいけません。
ただし、独身時代に買った車や貯蓄した預金に関しては原則として財産分与の対象にはなりません。
最後に
離婚後の財産分与をテーマにお話してきました。婚姻期間中に築いた財産については、離婚の原因がどちらにあるかに関係なく財産分与を請求する権利があります。逆にいうと、相手から財産分与の請求があった場合は拒否することができないということです。そのため、離婚後の財産分与では、資産を売却して現金化するのか、どちらかが譲り受けるのか、ローンが残っている場合の返済はどうするか、仮に返済が滞ってしまった場合はどうするか…など、後になって後悔のないよう、しっかりと話し合っておくことが大切です。
財産分与の進め方がわからない、少しでも有利に話を進めたいという人は、ひとりで悩まずに法律に詳しい専門家に相談しましょう。
離婚後の財産分与について、お悩みがある方はお気軽にこちらからお問い合わせください。